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現在CFP取得に向けて勉強中&ピアノが趣味のはなと申します。
今回は相続に関する問題です。
(正解→業務上の死亡による場合に、賞与以外の普通給与の3年分相当額が非課税となるのは「弔慰金」です。)
☆その他ポイント☆
◎死亡退職金や死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」。
◎(予備知識ですが、)被相続人に支給されるべきであった退職手当金が被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、一時所得として受け取った者に所得税が課税される。相続税の課税対象ではない。
今日もまた一つ、勉強になりました♪