【不動産】CFP取得に向けた勉強4【借地借家法】
こんばんは(^-^) 今回は不動産に関する問題です。
(今回の正解は2の選択肢。普通借家契約は存続期間を「1年以上」と定めなければ期間の定めのない契約とみなされます。今回は、「10ヶ月=1年未満→期間の定めのない契約」とみなされます。)
☆その他ポイント☆
◎選択肢1に関して→普通借家契約は、公正証書等の「書面」で行う必要があるが、公正証書に限定されているわけではない。契約方式が公正証書に限られているのは「事業用定期借地権」
◎選択肢3に関して→契約の更新拒絶をするにあたって正当事由が必要なのは「貸主」
◎選択肢4に関して→定期借家契約の場合は、存続期間を1年未満とすることもできる。
今日もまた一つ、勉強になりました♪