【タックスプランニング】CFP取得に向けた勉強5【消費税の不課税取引・非課税取引】
お読みくださりありがとうございます!「はな」です!
(今回の正解→選択肢4 消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き2年間は免税事業者となることができない。)
今回私が気になったのは、選択肢2と3に書かれた「不課税」「非課税」という言葉です。
☆今回のポイント☆
◎「不課税取引」の例→配当金・個人事業主の生活等資産の譲渡・保険金・寄付など。対価性のないもの。
◎「非課税取引」の例→土地の譲渡、貸し付け・住宅の貸し付け・社債や株式等の譲渡など。対価を得て行う取引でも、課税対象になじまない取引。
言葉の意味まで確認していたら、1問を解くだけでもものすごく時間がかかりますf(^^:
納得しないと次に進むことができないので、悩んでいます😓