【相続・事業承継】CFP取得に向けた勉強7【相続の放棄、遺留分の放棄】
皆さんこんばんは、はなです(^-^)
少し言葉が難しいですが、相続・事業承継について記録しようと思います。
「相続の放棄」試験としてのポイント
1.「相続の放棄」は単独で可能
紛らわしいものに、相続の限定承認がある。限定承認は、相続人が複数いる場合は全員(相続を放棄したものは除く)で行わなければならない。しかし、相続の放棄は単独で行うことができる。どちらも相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きが必要。
2.「相続の放棄」は、被相続人の生前には行うことができない。
「遺留分の放棄」というものがある。遺留分とは、(被相続人の)兄弟姉妹以外の相続人に対して、最低限守られる相続分のこと。こちらの「遺留分の放棄」は相続開始前においても家庭裁判所に申し立てて許可を受ければ可能。相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は必要ない。「相続の放棄」は、相続の開始後に可能。
CFP対策講座が始まって約10日が経過しました!
3課目を受講しているので復習が大変ですが、とても楽しいです(^-^)
12日は辻井伸行さんのコンサートなのでそれを励みに頑張ります♪